2016/05/07
【起業その2】税制上の優遇が受けれらるメリットだらけの青色申告書って何?
本日は、「起業の際の必要なこと」シリーズ第2弾。
青い色申告書って聞いたことあるけど、これがどうも払う税金を減らすことができるようなので調べてみました。
Contents
確定申告の際に青色申告と白色申告がある
起業して個人事業主になると、個人事業主は、1/1~12/31までの1年間に得た所得に関して、確定申告を行って税金を納めなくてはなりません。
確定申告とは?
確定申告(かくていしんこく)とは、税金に関する申告手続を言い、日本においては次の諸点を指す。
1.個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
2.法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
3.消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること(Wikipediaより)
起業して個人事業主になると、一年間に稼いだお金に対して税金を払う必要がある。
この所得に対して税金をいくら払う必要があるかを決定する、確定させるのが確定申告。
ふむふむ、ここまでは理解できたぞ。
この確定申告の方法に白色申告と青色申告があるんです。
白色申告と青色申告の違いは?
では、この違いなにか?
簡単に言えば、
・青色申告は申告に手間がかかるが納税額が少なくなる
・白色申告は申告にほとんど手間はかからないが節税効果はない
ということ。
しかし、2014年の法改正で手間はかからないとされてきた白色にしていても帳簿の提出が必要になったので、白色と青色の手間の差はあまりなくなったようです。
青色申告をすると最高65万円の特別控除が受けられる?
この青色申告をすると最高で65万円もの特別控除を受けられるんです。
さらに調べてみました。
青色申告には、以下の2種があり控除額が以下の通り。
●簡易式簿記⇒10万円の控除
●複式簿記⇒65万円の控除
これは、誰もが複式簿記を選ぶでしょ!
青色申告の複式簿記では、さらなるメリットがある
青色申告の複式簿記に、さらに以下のようなメリットがあります。
・赤字を3年間繰り越して収入と相殺できる。
⇒例えば事業を開始した1年目は赤字が100万円あったとします。2年目に黒字で100万円が出た場合、2年目の事業所得を0円として計上できるということです。もちろん課税はなしです。・貸倒し引当金を利用できる。
⇒売掛金が回収できなくなった場合を想定して、まだ回収していない売掛金の一部を費用として計上することです。これによって課税対象額が低減できます。・減価償却を1年で300万円まで一括計上できる。
⇒一般に、備品や建物などに使った経費は10万円以上になると一括計上できなくなります。しかし青色申告・複式簿記では30万円未満のものは一括計上でき、1年間で300万円まで可能になります。・そのほかにも特典が
⇒家族を従業員にしている場合、その給与を課税対象額から差し引いたり、自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費も経費として計上できます。(「経営ハック」より)
おー、これは青色申告の複式簿記をするしかないでしょ!
しかしっ!この複式簿記がややこしいようなのです。
青色申告は難しいの?
青色申告をするためには、正規の簿記による記帳をして、経理関係の書類は決められた期間内に保存する必要があるのです。
青色申告の複式簿記には、専門的な知識や会計ソフトが必要。。。汗
しかし、見つけました!
この青色申告の複式簿記を簡単に安うできるサービスを。
そりゃあ、最高65万円の控除に加え、上に書いたようにメリットも多い。
しかも手間だけとなれば、ここをビジネスにする会社はありますよね。
この青色申告を安く簡単にできるサービスが、無料から使える会計ソフト「freee(フリー)」です。
この会計ソフト「freee」は、サービス開始後2年で15万人以上が利用しているクラウド会計ソフトシェアNo1のソフト。
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