【管理職必見!】働き方改革関連法の改正で変わった6つのポイント
どうも、サラリーマンブロガーのりゅうじんです。
今年2019年4月1日から「働き方改革関連法」が改正されましたが、
何が変わったのか正直よく分からないという人も多いともいます。
この法律については、仕事をしている上で管理職の人はもちろん、
労働者として働いている人も抑えておいたほうがいいことが多いです。
労務コンサルタントの布施直春氏の本を読み学びましたので、
今回の改正ポイントをシェアしますね。
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管理職必見!働き方改革関連法の改正で変わった6つのポイント
働き方改革の促進を訴えても、なかなか思うように進んでいないので、
法律面を変えて働き方を強制的に変えていこうというのが今回の狙いのようです。
長時間労働の是正と自由な働き方を実現するのが主な目的です。
今回の改正で押さえておきたい6つのポイントは以下です。
1.残業時間の上限に罰則がついた
時間外労働と休日出勤の上限が決められ、しかも罰則もあります。
新たに定められた上限はこれらです。
・時間外労働+休日労働の合計は月100時間未満
・時間外労働+休日労働の合計が、2~6か月平均で月80時間以内
・時間外労働は、年720時間以内
これを見ると「ヤバい、引っ掛かる」と思われている人も多いのではないでしょうか?
2.年に5日は必ず有給休暇を取得する必要がある
会社の規定で有給休暇はあっても取れない人も多かったと思いますが、4月からの改正で、1年で最低5日は有給をとることが義務化されました。
「忙しすぎて有給なんて取れないよ」という思考ではなく、この機会に働き方を見直しましょう。
利益につながらない仕事はどんどん略していきましょう。— りゅうじん@サラリーマンブロガー (@smileryuji1110) 2019年5月6日
「有給があるけど、取得できない」という人も多いと思います。
しかし、今回の改正で、1年間に10日以上の有給を取れる労働者は、年に5日は強制的に年休を取得しなければならなくなりました。
「残業もできなくなりただでさえ忙しいのに、有給なんて・・・」
という思考ではなく、本当の意味で働き方を見直してみましょう。
利益につながらない仕事はどんどん略していきましょう。
3.月60時間以上の時間外労働については割増賃金率を50%しなければならない
月60時間以上の時間外労働には、50%以上割増する必要があるという法律はこれまでもあったのですが、中小企業については先送りされていたんです。
しかし、2023年からは中小企業でも実施が決定しました。
管理職の人たちも今と同じように部下に仕事をさせていると人件費が高騰します。
効率のよいマネージメントがさらに求められる状況になっています。
4.フレックスタイムの清算が1ヵ月から3か月に変更
フレックスタイム制を導入しているベンチャーも増えてきていますが、
この制度は、この時間は会社にいてねという決められたコアタイム以外は、いつ来て、いつ帰ってもいいというものですね。
しかし、最低労働時間は決められているので、例えば月の前半が暇だと月の後半にめちゃくちゃ仕事をする必要があったんですね。
最低労働時間の清算期間が今の1ヵ月から3か月に延長されたので、例えば、年度末に忙しく仕事をしたあと5月は労働時間を減らせるというような柔軟な仕事ができるようになりました。
5.高度プロフェッショナル制度の導入
最近ニュースなどでもよく聞く、「高プロ」という言葉はこの高度プロフェッショナル制度です。
何かというと、高度な専門知識があり1075万円以上の年収の人には、労働時間、時間外・休日割増賃金などの規定が除外されるというものです。
では、「高度な専門知識」って何?ということですが、高プロの対象業務は次の5つです。
金沢合同事務所のサイトには以下のように書かれています。
1.金融商品の開発業務
2.金融商品のディーリング業務
3.アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
4.コンサルタントの業務
(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務
5.研究開発業務
しかし、これらに当てはまる職業でも、業務内容によっては適合されないものもあるようです。
例えば、研究開発では、新型モデルやサービスの開発業務は対象になり、技術的改善を伴わない業務は対象にならないとされています。
自分の仕事・業務が高プロに当てはまるかどうか知りたければ、法律の専門家に聞く必要がありそうです。
6.正社員とパートを同一労働・同一賃金に
これまでは、正社員が上でパートやアルバイトや下というイメージがあったかもしれませんが、実際は正社員より仕事ができるパートの人っていますよね?
そこで、雇用形態に関係なくきちんとした理由がなければ、同じような待遇にしなさいというものです。
最近は、能力の高い人が一つの会社にとどまらず、派遣社員として複数社で働くということもあるようです。
個人が自由に働きやすい一方で、会社側からすると能力の高い人をとどめることが以前より難しくなる可能性がありますね。
働き方改革関連法改正をまとめてみて
長時間労働労働の是正と自由な働き方を実現するための国の本気度がうかがえますね。
法律なので、当然無視することはできないので、
いい機会だと捉えて働き方を見つめ直すいいですね。
働き方が自由になるので、今後は自分で稼ぐ力を身につける必要も出てきそうです。
副業を始めたたい人は、以下の記事を参考にしてみてください。